未成年は外貨MMFに投資できますか?
Q未成年は証券口座を作って外貨MMFに投資できますか?
Aいろいろな場面で制約がある未成年者(身近なところでは飲酒や喫煙、選挙権)、証券会社に口座を開設して外貨MMFに投資することなんて可能なのでしょうか?
結果から言えば、未成年者でも可能です。ただしすべての証券会社で開設可能と言う訳ではありません。そして成人の場合と違い、やはり親権者または未成年後見人(以降、「親権者」との記載には「未成年後見人」の意味も含む)の存在が重要になってきます。
未成年者が証券口座を開設する場合、未成年者用の「未成年口座」を開設することになりますが、その際、親権者が同じ証券会社に口座を開設していることが必要です。そして、親権者の管理のもとに発注などの取引を行うことになります。
証券会社によって、未成年者が15歳未満の場合は取引主体(発注などを実際に行う人)が親権者になり、15歳以上の場合は未成年者本人または親権者のいずれかを取引主体として選択する事ができると言うところもあるようです。
ちなみに、20歳未満でも結婚している人は民法上成人とみなされるので、その点も証券会社での口座開設には反映されます。(とは言え飲酒・喫煙・選挙権はもちろん二十歳を過ぎてからです。)
以上のことを踏まえ、主な証券会社の未成年による口座開設について簡単にまとめてみました。
未成年による口座開設の条件まとめ
会社名 | 口座開設の可否 | 年齢制限 | 必要な書類 |
SBI証券 | 可 | 制限なし | ・未成年口座開設及び取引に関する申込書(取引主体が15歳以上の未成年者の場合は、親権者全員の署名・捺印)・未成年者と親権者の続柄を証明できる確認書類 |
マネックス証券 | 可 | 制限なし | ・口座開設申込書(「未成年者の証券取引に関する同意書」欄に親権者の著名・捺印)・未成年者と親権者の続柄を証明できる確認書類 |
松井証券 | 可 | 制限なし | ・口座開設申込書 ・未成年口座開設及び取引に関する同意書 ・未成年者の本人確認書類 ・未成年者と親権者の続柄を証明できる確認書類 |
楽天証券 | 不可 | 20歳以上 | - |
カブドットコム証券 | 不可 | 20歳以上 | - |
※SBI証券の場合、15歳未満の未成年者の場合、取引主体は親権者となり、15歳以上の未成年の場合は、本人または親権者を取引主体として選択することができます。
※未成年者と親権者の続柄を証明できる書類は、住民票や戸籍謄本・戸籍抄本、健康保険証になります。
※未成年者の本人確認書類は、運転免許証・健康保険証・住民票・印鑑登録証・住民基本台帳カードなどがあります。
未成年者でも証券会社に口座を開設できることはわかりましたが、やはり取引できる商品に制約があり、基本的にリスクの大きな取引(簡単に言えば将来の運用成果がどうなるのかわからない取引)はできないようです。外貨MMFは取引できます。
しかし、ちょっと我慢すればあっという間に成人を迎える年になるので、それまでは外貨MMFを取引しながら投資の勉強を続けていけばいいですね。
できる限り手間をかけないで口座を開設したいなら、必要な書類が少なく、親権者の署名・捺印が少なくて済むマネックス証券が良いのではないかと思います。もちろん、口座開設や取引に関する注意事項はしっかり読むことをおお勧めします。
更新日:2013年2月27日|分類:Q&A
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